資金名 |
||
幅広い用途に | 小規模企業者で一般的な事業資金を借りたい方 | 小規模企業事業資金(小口零細企業資金) |
経営の安定や経営改善に | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上等が減っている方 | 新型コロナウイルス感染症対策資金 |
売上が減っている方 | 経営サポート資金 | |
過去に借入れた県制度融資の借換をしたい方 | 緊急経営改善資金 | |
金融機関や認定経営革新等支援機関の支援を受け、経営改善に取り組む方 | 経営力強化アシスト資金 | |
中小企業再生支援協議会や信用保証協会等の支援を受け、経営改善に取り組む方 | 中小企業再生支援資金 | |
創業や事業承継に | これから創業したい方、創業して5年未満の方、再起業したい方 | 創業者・再チャレンジ支援資金 |
事業承継のための資金を借りたい方 | 事業承継支援資金 | |
前向きな設備投資や積極経営に | 「経営革新計画」等の計画承認等を受けた企業で、その計画を実施したい方、ニューノーマル・SDGs等に関する積極的な事業を展開したい方 | 中小企業パワーアップ資金 |
デジタルトランスフォーメーション(DX)に関する取組をしたい方 | デジタルトランスフォーメーション資金 | |
災害に対応するための設備投資をしたい方 | 災害レジリエンス強化資金 |
小規模企業事業資金(小口零細企業資金)
融資対象者の主な要件 | 県内で1年以上継続して事業を営んでいる次のいずれかに該当する方
1 小規模企業者(※) 2 事業協同小組合等の小規模中小企業団体
※小規模企業者…従業員が20人以下の個人・会社が該当します。ただし、商業・サービス業は従業員5人(宿泊業・娯楽業は20人)以下の個人・会社です。 |
融資限度額 | 2,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備8年(6カ月) 運転6年(6カ月) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.95%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.9% 小口零細企業資金 信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.9%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
●取扱金融機関は群馬銀行・足利銀行・東和銀行、しののめ信用金庫、群馬県信用組合です。 |
新型コロナウイルス感染症対策資金
融資対象者の主な要件 | 次のいずれかに該当する方
セーフティネット保証等関連要件(Bタイプ) ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 1 セーフティネット保証1号、2号又は5号の認定を富岡市長から受けた方 2 東日本大震災の影響を受け、富岡市長から認定等を受けた方 災害復旧関連要件(Cタイプ) ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 1 災害等の被害を受け富岡市の被災証明を受けた方 2 セーフティネット保証3号又は4号の認定を富岡市長から受けた方 危機関連保証要件(Fタイプ) 危機関連保証の認定を富岡市長から受けた方 伴走支援型特別保証要件(Gタイプ) 次のいずれかの要件を満たし、経営行動計画を立て金融機関の伴走支援により経営改善等を目指す方 1 セーフティネット保証4号又は5号(売上高減少率が15%以上)の認定を富岡市長から受けた方 2 セーフティネット保証5号(売上高減少率が15%未満)の認定を富岡市長から受け、最近1か月間(※1)に対応する前年同月の売上高がコロナ前決算(※2)の月平均売上高等と比較して15%以上減少している方 3 最近1か月間(※1)の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少している方 4 最近1か月間(※1)の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高がコロナ前決算(※2)の月平均売上高等と比較して15%以上減少している方
※1 最近1か月間…売上の減少要件の確認日時点から遡ること3か月間のうちいずれかの月をいいます。なお、確認日の属する月は含みません。 ※2 コロナ前決算…平成31年1月期から令和2年1月期(決算日が令和2年1月29日までのものに限る)までに該当する最新の決算をいいます。 |
||||||||||||
融資限度額 | Bタイプ
6,000万円 Cタイプ 5,000万円 (うち運転3,000万円) Fタイプ 3,000万円 Gタイプ 6,000万円 |
||||||||||||
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
Bタイプ
設備10年(2年) 運転10年(1年) Cタイプ 設備10年(2年) 運転7年(2年) Fタイプ 運転10年(1年) Gタイプ 設備10年(5年) 運転10年(5年) |
||||||||||||
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.1%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.1%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
||||||||||||
●Gタイプのみ、国による保証料補助があります。(※)
※条件変更時の変更保証料は国補助の対象外のため、全額事業者の負担になります。 |
|||||||||||||
新型コロナウイルス感染症対策資金を利用する場合は、富岡市において、以下の認定を受ける必要があります。(受付窓口:富岡市産業振興課)
注:Gタイプは上記の認定を受けずに利用する要件もあります。 |
経営サポート資金
融資対象者の主な要件 | 次のいずれかに該当する方
経営強化関連要件(Aタイプ) ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 1 売上げの減少等により要件に該当する方 2 取引先の倒産等や取引先との取引条件の悪化により運転資金を必要とする方 3 著しい事業環境変化を原因として、売上げが大幅に減少している方 |
融資限度額 | 6,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備10年(2年)
運転10年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.75%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.7%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
緊急経営改善資金
融資対象者の主な要件 | 県制度融資の既往債務の借換を希望する中小企業者等で、要件に該当する方
※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 |
融資限度額 | 借換対象となる県制度融資既往債務残高 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
運転10年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.35%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.3% 信用保証を利用しない場合の利率上限…1.7%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
経営力強化アシスト資金
融資対象者の主な要件 | 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
注:群馬県信用保証協会の信用保証を付している県制度融資(小口資金を除く)の既往債務の借換にも利用できます。 |
融資限度額 | 県制度融資の既往債務残高
新規融資や新規融資を含めた借換は6,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備7年(1年) 運転5年(1年)運転設備7年(1年) 借換10年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…2.1%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…2.05%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
中小企業再生支援資金
融資対象者の主な要件 | A-1タイプ
群馬県中小企業再生支援協議会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方 A-2タイプ 群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した実現可能な経営改善計画の実施に要する資金を必要とする方(保証協会の協力を得て実施する方に限ります。) B-1タイプ 保証協会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする方 B-2タイプ 保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする方 Cタイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする方で要件に該当する方 |
融資限度額 | 6,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備12年(2年) 運転10年(1年)Cタイプのみ原則1年以内 |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.75%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.7% B-2・Cタイプのみ 金融機関所定利率
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
創業者・再チャレンジ支援資金
融資対象者の主な要件 | Aタイプ
※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 創業後5年未満の中小企業者で、要件に該当する方 B-1タイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 これから創業する方又は創業後5年未満の方で、要件に該当する方 B-2タイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 金融機関に加えて群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は創業後3年未満の方で、要件に該当する方 B-3タイプ B-2タイプに該当する方のうち、女性・若者(34歳以下)・シニア(55歳以上)の方 Cタイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、要件に該当する方 |
融資限度額 | 3,500万円
Aタイプのみ 4,500万円 (うち運転2,500万円) |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備7年(1年) 運転5年(1年)運転設備7年(1年)Aタイプのみ設備10年(2年)運転5年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.55%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.5%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
事業承継支援資金
融資対象者の主な要件 | Aタイプ
※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社又は個人)で要件に該当する方 Bタイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社)の代表者個人で、要件に該当する方 Cタイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する者(会社又は個人)で、要件に該当する方 Dタイプ ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する事業を営んでいない個人で、要件に該当する方 Eタイプ 事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより事業を承継する持株会社 |
融資限度額 | 8,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備10年(2年)
運転7年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.6%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.5%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
中小企業パワーアップ資金
融資対象者の主な要件 | 新事業活動等促進要件
※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 特定の法律に基づく計画の承認等を受けた中小企業者及び中小企業団体で、当該承認等を受けた計画を実施しようとする方 ニューノーマル・SDGs等要件 ※融資対象者の要件を簡略化して記載しています。詳細は県HPの各資金ページ等をご覧ください。 ニューノーマル・SDGs等の時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者 注:利用は県(地域企業支援課)の事前承認が必要です。 |
融資限度額 | 2億円
(うち運転5,000万円) |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備12年(2年) 運転7年(1年) |
利率
年率・上限 |
新事業活動等促進要件
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.2% 信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.1% 信用保証を利用しない場合の利率上限…1.5% ニューノーマル・SDGs等要件 信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.4% 信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.3% 信用保証を利用しない場合の利率上限…1.7%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
デジタルトランスフォーメーション資金
融資対象者の主な要件 | デジタルトランスフォーメーション(DX)により成長・競争力の強化に取り組もうとする方 |
融資限度額 | 5,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備10年(2年)
運転7年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…1.2%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…1.1% 信用保証を利用しない場合の利率上限…1.5%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |
災害レジリエンス強化資金
融資対象者の主な要件 | 県内の既存施設に対して防災・減災に資する設備投資を行う方
注:大企業、中小企業を問いませんが、業種の指定があります。利用は県(未来投資・デジタル産業課)の事前承認が必要です。 |
融資限度額 | 5,000万円 |
融資期間上限 (うち据置期間上限) |
設備7年(1年) |
利率
年率・上限 |
信用保証(責任共有制度対象※1)を利用する場合の利率上限…0.8%
信用保証(責任共有制度対象外※2)を利用する場合の利率上限…0.7% 信用保証を利用しない場合の利率上限…1.1%
信用保証(※3)を利用する場合は、信用保証料の負担が必要です。保証料率は中小企業者の信用リスクや、利用する保証の種類等により決定します。詳細は群馬県信用保証協会にお問い合わせください。
※1 責任共有制度対象…信用保証協会が融資額の80%を保証し、残りの20%を金融機関が負担します。(一部の保証制度除く)責任共有制度対象となる場合、保証協会の保証割合が責任共有対象外(100%保証)と比べ減少するため、原則として信用保証料が低くなります。 ※2 責任共有制度対象外…信用保証協会が融資額の100%を保証します。 ※3 信用保証…信用保証とは、自らの力で企業の発展を図ろうとする中小企業者が事業経営に必要とする資金の調達に際して、信用保証協会が保証人となり、当該中小企業者の信用力を補完し、金融の円滑化を図る制度です。 責任共有制度…責任共有制度とは、融資に対して信用保証協会と金融機関が責任を共有する仕組みです。 |