新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主へ助成します。
※令和5年3月31日までの休暇取得分が対象。
【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(※)した小学校等(※※)に通う子ども
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象
※※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
【支給額】
有給休暇を所得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇取得分は日額上限額8,355円
【適用日】
令和4年12月1日~令和5年3月31日の間に取得した有給の休暇
※上記①については、春休み・夏休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。
※令和5年3月31日までの休暇取得分をもって制度を終了しました。4月以降は、両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)を設けています。
【申請期間】
・令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇取得分 ⇒ 令和5年5月31日(必着)
※令和3年8月1日~令和4年11月30日までの休暇取得分に係る申請受付は終了しています。
・支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。
・都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』(開設期間:令和5年6月30日まで)では、「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口や休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請については、こちらをご参照ください。
・一般的なお問合せについては、
小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
0120-876-187(※) 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※令和4年7月1日から、コールセンターの電話番号を変更しました。